女性にやさしい歯医者さんポータルサイト
利用規約
JOIN
利用規約
一般社団法人ウィメンズ歯科協会を甲、当該加盟歯科医院及び個人加入の医師・歯科医師・薬剤師等を乙として、以下のとおりグループ加盟規約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
甲は、乙を、甲が所有する「女性にやさしい歯医者さん」という商標(商標登録申請済)を使用した加盟医院及び、個人会員として指定する。
第2条(本契約の性格)
甲及び乙は、本契約は、独立した事業者間において対等に締結された契約であることを確認する。
2 本契約は、乙が分院を経営する場合においては、分院ごとに個別に本契約を締結することを必要とする。
第3条(提供サービス)
甲は、本契約締結により別紙に定めるサービスを乙に提供するものとする。
2 甲の判断により、別紙に定めるサービス等の変更を求めることができるものとする。乙は甲の求めるサービス等の変更要求に対し、誠意を持って応じるものとする。
第4条(指定権限)
乙は、加盟医院の指定権限が甲に存することを確認し、甲が乙の加盟後に新たに行った第三者への加盟医院の指定について、異議申し立てをすることはできない。
第5条(ウェブサイト制作運営の義務)
乙は、本契約締結後3ヶ月以内に加盟医院として運営する乙のウェブサイトを自己の費用で作成・修正する。甲は、乙のウェブサイトに掲載可能な甲のウェブサイトにリンクするバナーを乙に提供するものとする。
2 甲が運営するウェブサイトに、乙の情報を掲載する。
・乙は加盟1カ月以内に写真と挨拶文の情報を提出する。
・甲は3カ月以内に甲のWEBサイトに乙の情報を掲載する。
3 なお個人会員においては、該当外とする。
第6条(広告・宣伝)
広告・宣伝に関しては、乙がその費用負担により行うことができるが、事前に内容について甲の書面による承諾を得るものとする。
第7条(排他条項)
乙は、甲の書面による事前の承諾なく、甲の商標またはロゴマーク等本契約により乙が利用可能となったものを用いて他の事業を行い、または甲の認める商品以外の物品を販売し、もしくは役務を提供してはならない。
2 乙は、甲以外の第三者との間で、本契約と同種の契約の締結をしない。
第8条(加盟契約の遵守)
乙は、甲が別途定める加盟契約を誠実に遵守し、その秩序の保持に努めるものとする。なお、加盟契約は、甲の判断により自由に変更できるものとし、変更前に乙に通知しなければならない。
第9条(コンプライアンス等)
乙は、本契約締結にあたり法令遵守に取り組むものとする。
2 乙は、本契約締結にあたりコンプライアンス責任者を設置し、その徹底に務めるものとする。
3 乙は、その責めに帰すべき事由により、患者又は第三者、他の加盟医院との間にトラブルを発生させた場合、自らの責任と費用で解決するものとし、甲に負担を求めないものとする。
第10条(加盟費用)
乙は、本契約締結にあたり、別途料金表に定める年会費を支払うものとする。
2 前項に定める年会費については、契約の解除その他いかなる理由がある場合においても返金はしないものとする。
3 前項に定める年会費の支払いについては、甲指定の決済方法にて、甲の指定する収納代行会社による自動口座引き落としによって支払うものとし、締結メール到着後2週間以内に決済手続きを行うものとする。
【一般社団法人ウィメンズ歯科協会 登録番号 T3010005037117 】
第11条(機密保持)
乙は、本契約にもとづいて知りえた甲のノウハウその他の情報を、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に漏洩、譲渡しないものとする。
2 乙は、マニュアルその他、甲より貸与もしくは提供を受けた文書、図面その他の情報を厳重に管理し、甲の事前の書面による承諾なくしてこれを複写しもしくは第三者に閲覧させ、または譲渡、転貸してはならない。
3 乙は、乙の従業員に対しても、前2項の義務を遵守させなければならない。
第12条(知的財産権)
甲及び乙は、本契約により甲が保有する商標、ロゴマーク・ノウハウ等の一切の知的財産権及び所有権並びに著作権が、引き続き甲に所有され、乙に譲渡されるものではないことを確認する。
2 乙は、甲の知的財産権及び所有権並びに著作権を侵害する行為を行わないものとする。
第13条(譲渡の禁止)
乙は、本契約上の地位、本契約にもとづく権利義務の全部または一部を、甲の書面による事前の同意がない限り、第三者に譲渡、貸与しもしくは担保の目的に供してはならない。
第14条(損害賠償)
乙が本契約の各項に違反し、または、甲の商標及びロゴマーク等の甲のブランドを損なう行為を行う等、甲及び他の加盟医院に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。
2 本契約を締結した他の加盟医院が、甲の商標及びロゴマーク等のブランドを損なう行為を行い、乙に損害を与えた場合でも、甲は乙に対し、一切の賠償責任を負わないものとする。乙は、乙に損害を与えた加盟医院が存在する場合、当該の加盟医院に対して、直接損害賠償請求を行うことができるものとする。
3 甲が、本契約に関して、乙に損害を与えた場合、甲が負担する責任上限は、損害発生の日から過去3ヶ月以内に乙から受領した会費金額を上限とするものとする。
第15条(契約解除)
甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当したときには、何らの通知催告を要せず、ただちに本契約を解除することができるものとする。
①本契約または個別契約に違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正がなされないとき
②財産状態が悪化し、または悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
③乙の代表及び従業員が免許停止、剥奪、保険医としての業務停止処分などの行政処分または刑事罰を受けたとき
④乙が会費の支払いを2か月以上滞納したとき
⑤相手方に対する信頼を損なう精神的苦痛を与える暴言、侮辱、暴行、名誉棄損などの行為を行ったとき
⑥虚偽の報告を行ったとき
⑦その他本契約を継続しがたいと認める事実があるとき
第16条(反社会的勢力の排除)
本条において「反社会的勢力」とは、次の各号の一に該当するものをいう。
①「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体
②前号記載の暴力団及びその関係団体の構成員
③「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」などの団体または個人
④前各号の一の他、暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人
⑤前各号の一の団体、構成員または個人と関係を有することを示唆し
て不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人
2 甲及び乙は、相手方に対し、次の各号について表明し、保証する。
①自らが反社会的勢力でないこと
②自らが反社会的勢力でなかったこと
③反社会的勢力を利用しないこと
④取締役、執行役及び実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないことならびにそれらの者が反社会的勢力と交際がないこと
⑤自らの財務及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、及び反社会的勢力と交際がないこと
3 甲及び乙は、前条に対する自己の違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。
4 甲及び乙は、相手方が第2項の規定に違反した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
5 甲及び乙は、相手方が第2項の規定に違反したことにより損害を被った場合、前項に基づく解約解除にかかわらず、当該損害の賠償を相手方に請求することができるものとする。
第17条(契約期間)
本契約の契約締結日(初回年会費の決済完了日)の月から1年間とする。
2 ただし、期間満了の3カ月前までに、甲乙の双方から何ら申し出のないときは、本契約は期間満了の翌日から自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第18条(契約終了後の措置)
乙は、甲に対し、本契約が終了したときは、当然に期限の利益を失う。
2 乙は、本契約が終了したときは、甲の商標・ロゴマーク・ノウハウ等の使用を直ちに中止し、マニュアルその他甲より貸与され、もしくは提供を受けた文書・図面・その他の図書類のすべて及びその写しを甲に返却し、または甲の指示する方法により処分しなければならない。
3 乙が、本条の定めに反し、甲に損害が発生した場合、乙はその損害額を直ちに賠償するものとする。
第19条(協議)
本契約に定めのない事項が生じたとき、または本契約各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙は誠意をもって協議し、これを解決する。
第20条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
別紙
(提供価格)
◎年会費
・医院会員:33,000円(税込)
・個人会員:11,000円(税込)
※別途、セミナー参加特典は適用
※10%対象
※消費税率が変更された際は、新税率にて消費税は計算する。
提供するサービスの内容により、本契約に定める以外の費用・実費が発生する場合があるものとする。
(1)甲が提供した下記及び下記に類するロゴマークの利用権。ただし、ロゴマーク使用には事前に甲へのデザイン提出と許可が必要であるものとする。
ロゴの使用にあたり、以下の行為が禁止されます。
1. 甲の許諾を得ることなく、前条に定める使用目的以外にロゴを使用すること。
2. ロゴの変形、加工、改変
3. ロゴを他社の商品名、サービス名、商標、ロゴ、企業名等の一部として使用すること。
4. 甲、ならびにグループ加盟医院等への誹謗中傷又はその評判を貶めるような方法でロゴを使用すること。
5. 宗教活動、政治活動、違法、反社会的勢力に関連する内容、わいせつ又は公序良俗に反する内容の媒体等でロゴを使用すること。
6. その他、甲が甲の裁量において不適切と判断する方法でロゴを使用すること。
(2)甲が作成した各種販促物の提供
(3)乙のウェブサイトに掲載することができる、甲のウェブサイトへリンクするバナーの提供
以上